日本宗教文化史学会

会則

会則(改正後)

一、日本宗教文化史学会会則

第一条(名称及び所在地) 本会は日本宗教文化史学会と称する。本会の所在地は事務局と同一とする。
第二条(事務局) 本会の事務局は、原則として、2年を任期とする。
第三条(目的) 本会は、日本宗教文化史という広い立場に立ち、日本宗教およびその文化を、神道史・仏教史・社会史・思想史・美術史・文学史・芸能史・民俗学・考古学・歴史地理学・中国史・朝鮮史など、様々な分野・立場から、真摯で自由な史的研究を行なうことを目的とする。
第四条(事業) 本会は、前条の目的を速成するため下記の事業を行なう。
一、機関誌『日本宗教文化史研究』の発行(年2回)
二、研究大会・見学会・会員総会等の開催。
三、その他、本会の目的達成に必要な事業。
第五条(組織) 本会は、研究活動を中心とした一般部と、本会の維持・発展を後援する後援部によって組織する。
第六条(会員) 本会は、本会の目的に賛同し所定の手続きをなした者をもって会員とする。会員は機関誌『日本宗教文化史研究』の配布を受け、これに投稿し、本会の行なう会合に出席し、研究を発表することができる。
会員の種類は次の三種類とする。
 一、名誉会員(本会の発展に著しい功労のあったもの)
 二、一般会員(所定の会費を納める者)。
 三、後援会員(本会を後援し、後援会費を納める者)。
 注=入会手続とは、住所・氏名を明記し、会費を添えて本会事務局に申し込むことをいう。
第七条(会費) 本会の会費を、次の二種類とする。
 一、一般会員(年額5千円)。
 二、後援会員(年額一口1万円以上)。
第八条(会員総会) 本会の会員をもって会員総会を構成する。
 一、会員総会は年1度開催することを原則とする。
 二、会員総会では下記の事項を扱う。
1事業報告書、予算・決算報告、会計監査報告。
2評議員の選出、およびその他役員の選出報告。
3会則の変更に関する件。
4その他会員総会として必要な事項。
第九条(役員) 本会に下記の役員を置く。
 一、役員の種類と人数。
1会長(1名)2評議員(若干名)3委員(編集委員・大会運営委員それぞれ若干名)4監事(2名)5後援部に理事長(1名)・理事(若干名)
 二、役員の業務と任期。
1会長は本会を代表し統括する。会長は評議員が互選し、任期は2年とする。但し重任を妨げない(会長は後援部理事を兼ねる)。
2評議員は会長の諮問に応じて重要事項を審議する。評議員は会員総会において会員中より選出し、任期は2年とする。但し重任を妨げない。
3委員は、会長の委嘱により、編集・大会運営等の会務を分掌する。委員は評議員会によって選出され、任期は2年とする。但し重任を妨げない。
4監事は本会の会計を監査する。監事は評議員会によって選出され、任期は2年とする。但し重任を妨げない。
5後援理事長は後援を代表し統括する。理事長は評議員会が選出し、任期は2年とする。但し重任を妨げない(理事長は評議員を兼ねる)。
                                 【平成29年6月24日改正】

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